現在,全国的に新型コロナウィルスの感染が拡大しており,政府が4月7日にも緊急事態宣言を発令するとの報道がなされております。
政府による緊急事態宣言があり,千葉県がその対象地域に指定される場合には,当会が運営する法律相談センターにつきましても,中止とさせていただく可能性があります。
そのため,法律相談センターにおける新規受付につきましては,暫定的に4月10日分(船橋,市川浦安は4月11日分)までとさせていただいております。
政府による緊急事態宣言があり,千葉県がその対象地域に指定された場合の対応につきましては,改めて正式に発表させていただきます。
なお,4月10日分(船橋,市川浦安は4月11日分)までにご予約いただいた場合であっても,キャンセルさせていただく可能性がございます。
法律相談をご希望いただいている皆様には大変ご不便をおかけして恐縮ですが,ご理解を賜りますようお願い申し上げます。