現在,全国的に新型コロナウィルスの感染が拡大しており,政府は,令和2年4月7日に緊急事態宣言を発令し,千葉県は対象地域に指定されております。
そのため,当会が県内各地で運営している法律相談センターにつきましても,当面の間,中止とさせていただきます(但し,船橋法律相談センター,市川浦安法律相談センターに4月7日までにご予約いただいている法律相談に限り実施予定です)。
法律相談センターの再開時期等につきましては,改めて発表させていただきます。
法律相談を希望する皆様にはご不便をおかけして恐縮ですが,何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。